英文契約.COM 免責・情報管理・規約・契約

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2.4.0

免責・情報管理・規約・契約

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 免責事項について:


 英文契約.COMでは、膨大な英文契約書のうち確認すべき箇所を限定することによって、低廉な定額システムを導入しました。このサービスは、契約書案の法的な問題点を確認するものであり、交渉のコンサルティングサービスではありません。 あくまで英文契約の内容を理解できる方の責任において契約を締結したうえ、紛争等に対応して下さい。

 後日、契約書の内容等に関して紛争が発生したときは、法律事務所等の専門家の助言を得て解決する必要性が生ずる可能性もあります。 篠原総合法律事務所 弁護士 篠原一廣として対応できる場合は、別途御相談に応じます。

 インターネットを通じた情報のやりとりとなりますので、インターネット上での情報漏洩の防止には限界があります。 重要事項は伏せ字などにして、依頼文章に記載しないことをお奨めします。 なお、情報管理に関する方針は下記のとおりです。

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情報管理方針       最上部右隅の印刷ボタンで印刷できます。

個人情報保護に関する基本方針

 英文契約ドットコム(以下『英文契約ドットコム』といいます)をご利用になる方(以下「クライアント」といいます)のプライバシーを尊重し、クライアントの個人情報及び企業情報(以上を『個人情報等』といいます)の管理に細心の注意を払うものとします。

1. 個人情報等
  個人情報等とは、個人の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、家族構成、趣味、嗜好、電子メールアドレス、ID、IPアドレスおよびタイムスタンプ、勤務先、所属、勤務先住所、勤務先電話番号、クレジットカード番号、銀行口座番号、訪れたホームページの情報、苦情、及び、ご相談またはお問い合せ、並びに、企業の商号、本店・支店・営業所所在地、電話番号及び銀行口座番号の情報等であって、これらのうちの1つあるいは2つ以上を組み合せることによって、特定の個人または企業を識別できるものを指します。

2.  個人情報等の利用目的
 弊社は、取得した個人情報等を以下の目的のために利用させていただきます。
2.1 弊社サービスを提供するため
2.2 有料サービスを利用しているクライアントに利用料金を請求するため
2.3 クライアントへの連絡、商品・サービスの案内、プレゼントの発送等のため
2.4 クライアントの年齢、職業、性別、趣味・嗜好等に合わせて弊社サービスのページ上の情報、サービスおよび広告配信をカスタマイズするため
2.5 弊社サービスの改善や新サービスの開発等に役立てるため
2.6 弊社サービスの利用規約に違反する態様でのご利用を防止するため
2.7 弊社サービスに関して、個人を識別できない形式に加工した統計データを作成するため

3. 利用目的による制限
 弊社は、取得した個人情報等について、利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱います。個人情報等を利用目的の範囲外で取り扱う場合は、あらかじめクライアントご本人の同意を得て行います。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
3.1 法令に基づく場合
3.2 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3.3 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3.4 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

4.  情報の取得

4.1 弊社は、個人情報等の入手を適法かつ公正な手段によって行い、クライアントの意思に反する不正な方法により入手いたしません。
4.2 弊社は、個人情報等を間接的に入手する場合には、入手する個人情報等について、提供者が本人から適正に入手したものであるかどうかを確認します。

5. 取得に際しての利用目的の通知等

  弊社は、個人情報等を取得する際は、その利用目的をあらかじめ通知または公表します。利用目的が変更された場合もクライアントに通知または公表します。

6.  個人情報等の適切な保護

  弊社は、クライアントの個人情報等を、正確、最新のものとするよう適切な処置を講じます。また、クライアントの個人情報等を適切かつ安全に管理します。

7.  委託先の監督

  弊社は、取得した個人情報等の取扱いを委託する場合があります。その場合には、個人情報等の預託に係わる基本契約等の必要な契約を締結し、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督をおこないます。

8.  個人情報等の第三者への提供

  弊社は、クライアントの個人情報等について、クライアントご本人の同意を得ずに第三者に提供することは原則としておこないません。提供先・提供内容を特定したうえで、クライアントの同意を得た場合に限り、提供します。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
8.1 弊社の業務委託先が、弊社に代わってダイレクトメール、電子メールその他手段で情報または役務を提供する場合
8.2 弊社の業務委託先が、弊社に代わってアフターサービスなどの個別の役務を提供するために必要がある場合
8.3 統計的情報を提供する目的で、個々の個人情報等を集積または分析し、個人を識別できない形式に加工して、その統計データを開示する場合
8.4 有料サービスを利用しているクライアントに利用料金を請求する目的で、弊社の業務委託先である決済システム会社、クレジット会社および銀行(秘密保持契約を締結)に有料サービスを利用しているクライアントの個人情報等を預託する場合
8.5 プレゼントの発送等のために配送業者にクライアントの個人情報等を提供する場合
8.6 法令により開示または提供が許容されている場合

9. 個人情報等の開示

 弊社は、クライアントご本人より当該本人の個人情報等の開示を求められた場合には、遅滞なく応じます。ただし、以下の場合は、その全部または一部を開示しない場合があります。
9.1 クライアント本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
9.2 弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
9.3 他の法令に違反するおそれがある場合

10.  個人情報等の訂正、利用停止等の手続

  弊社は、クライアントご本人より当該本人の個人情報等の訂正、追加、削除、利用の停止または消去を求められた場合には、クライアントご本人であることを確認させていただいた上で合理的な期間内に対応いたします。

11.  免責

 以下の場合は、第三者による個人情報等の取得に関し、弊社は何らの責任を負いません。
11.1 クライアントご本人が弊社サービスの機能または別の手段を用いて第三者に個人情報等を明らかにした場合
11.2 クライアントが弊社サービス上に入力した情報等により、個人が識別できてしまった場合

12.  統計データの利用

 弊社は、取得したクライアントの個人情報等をもとに、個人を識別できないように加工した統計データを作成することがあります。個人を識別できない統計データについては、弊社は何ら制限なく利用することができるものとします。

13.  プライバシーポリシーの改定について

 弊社は、プライバシーポリシーの全部または一部を改定することがあります。重要な変更がある場合には、サイト上でお知らせします。

14.  お問い合わせ先

 個人情報等に関するお問い合わせ先は、以下のとおりです。
篠原総合法律事務所
弁護士 篠原一廣(東京弁護士会所属 会員番号28305)
事務所所在地:
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町9番地7千代田21ビルディング10階
電話:03-5282-3367    FAX  :  03-5282-3368
以 上
平成20年1月1日制定

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情報管理・秘密保持規定


第1章総論

第1条 目的
本規定は、当社が取り扱う情報の適正管理の方法を定めると共に、重要な秘密情報の保
持に関する各種義務等を明示することにより、もって、当社における情報管理が適正厳格に行われ、顧客、取引先より預かり保管し、あるいは当社自身が有する各種機密情報等を保護することを目的とする。

第2条 適用範囲
本件規定が適用される範囲は次の通りとする。

2.1場所的適用範囲
2.1.1
当社事務所の敷地内、専用通信回線で結ばれた範囲、インターネット回線により結ばれた支店,現地事務所,出張所,あるいはサーバー保管場所、その他主に当社の情報を取り扱うことを主たる目的とする物的設備の範囲
2.1.2
但し,遠隔操作により,出張先,外出先,自宅,宿泊施設などにおいて,前記(1)の施設にアクセスし,保管された情報を利用する場合には,例外的にその出張先,外出先,自宅,宿泊施設等が適用範囲に含まれるものとする。

2.2人的範囲

2.2.1
本件規定が適用となるのは、取締役・監査役などの役員、従業員、臨時雇用者(アルバイト・パート雇用者)、派遣社員など、当社と雇用契約関係を持つものにして、情報に接する可能性のある者を対象とする。
2.2.2
当社が外部事業者等との間で,委託契約などを締結し,情報の処理などを行わせる場合は,別途定める「外注先委託契約等における情報保護管理に関する規定」を遵守することとする。

2.3 時間的適用範囲
2.3.1
本件規定は、入社ないし各種契約の成立と同時に各自に適用となり、原則として,退職後も当社情報に関する限り適用されるものとする。退職後の秘密保持に関しては、別途「秘密保持に関する誓約書」を作成し,保護義務等に関する取り決めを行う。

2.4 時間的適用範囲
本件規定は、入社ないし各種契約の成立と同時に各自に適用となり、原則として,退職後も当社情報に関する限り適用されるものとする。退職後の秘密保持に関しては、別途「秘
密保持に関する誓約書」を作成し,保護義務等に関する取り決めを行う。

第3条 定義

3.1 情報
当社および当社に関連する一切の当事者に関わる、一切の事実、評価、データ(電気的・磁気的信号類の一切を含む)で、伝達可能なもの

3.2 秘密の指定
上記1の情報の中から、代表取締役、役員、その他担当責任者が特に指定した情報につき、次の通りの区分を行う。
3.2.1 極秘情報
代表取締役、取締役、監査役らが特に指定した情報であって,情報の表示において「極秘」と表示のあるもの。
3.2.2 機密情報
役員及び担当責任者が特に指定した情報であって,情報の表示において「機密」と表示のあるもの。
3.2.3 秘密情報
重要情報で、担当者責任者以上のものが指定した情報で,情報の表示において「秘密」と表示のあるもの。
3.2.4 取扱注意
秘密ではないが、著作権情報を含むなど、実質的に公開、広範な流布を避けるべき情報で、担当者が指定した情報であって,情報の表示において「取り扱い注意」乃至「部外秘」と表示のあるもの。

第4条 各種秘密の取扱いの原則

4.1 情報管理のために,情報のセキュリティのランクに従って,下記のとおり情報管理者を定め,情報を管理するものとする。
4.1.1 極秘情報
代表取締役、取締役、監査役らが特に「極秘情報」と指定した情報は、情報担当取締役がこれを管理するものとし,上記指定権者以外の閲覧を禁止する。
4.1.2 機密情報
役員及び担当責任者が特に「機密情報」と指定した情報は、情報担当取締役がこれを管理し,役員、担当部門の責任者以外の閲覧を禁止する。
4.1.3 秘密情報
重要情報で、担当者責任者が「秘密情報」と指定した情報は各情報の担当者がこれを管理するものとし,役員・指定権者のほか、特に許可を取った従業員が、定められた方法に従って閲覧することのみが許される。
4.1.4 取扱注意
秘密ではないが、著作権情報を含むなど、実質的に公開、広範な流布を避けるべき物で、担当者が「取扱い注意」と指定した情報は、担当者においてこれを管理するものとし,担当者において社外持ち出しを制限するとともに,複製,配布,保管において十分な注意を払うことが義務付けられる。

第5条 秘密漏洩の禁止

5.1 一般禁止規定
役員、従業員、契約社員、派遣社員、臨時雇用者等本件規定の対象者は,前条に定める情報についてその指定された方法に従い、利用するものとし、その方法に違反し、業務目的外に使用してはならない。
いかなる情報であっても、第三者(配偶者・両親・親戚等の血縁者及び友人・知人を含む。以下同じ)に開示・提供してはならない。なお退職後も、在職中に知り得た社内情報を第三者に開示・提供してはならない。

5.2 パスワード発行管理義務
各情報の情報管理者は,利用が必要であり,かつ利用可能なものに対して,パスワード発行規則に基づいて,一人に対し,1つに限りパスワードを発行することができる。パスワード発行後は,定期的にパスワードの変更を行うものとし,変更後のパスワードもこれを管理するものとする。

5.3 パスワード保持義務
各人に付与されたパスワードは、各自において厳重に管理しなければならず、第三者(配偶者・両親・親戚等の血縁者及び友人・知人を含む。以下同じ)に開示・提供してはならない。また,パスワードを,容易に観取される可能性のある手帳やメモ類に書き入れるなどしてはならない。
なお退職,職場の異動,担当変えなどの変更のあった場合には,直ちに与えられたパスワードを破棄し,使用を停止し,管理者に対し,その抹消を請求しなければならない。  
また,在職中に知り得たパスワードを第三者に開示・提供してはならない。

5.4 退職後の秘密保持義務
退職後の秘密保持義務については、別途「退職時秘密管理義務に関する誓約書」
の定めに従うものとする。

第2章 内部的管理・規制

第1 施設等物的規制

第6条 私的利用スペースと,作業施設との峻別
6.1 個人の私的所有物,私的情報端末,私的携帯電話などを収納するロッカールームを明確にし,作業施設に入る前に通過できるようにすること。

6.2 本件規則の対象者は,すべての私的利用にかかる情報端末等を,指定されたロッカーに収納するものとし,作業施設内に持ち込んではならない。

第7条 通信施設の区分

7.1 社内LANの敷設制限
  情報担当役員は,社内のLANの敷設につき,明確な指針の元,担当者の意見を聞いた上で,情報流通の仕組み明確にし,LAN回線,および情報流通システムを管理することとする。

7.2 回線配置の明確化と安全性確保
 社内LAN回線の敷設は,重要性に準じて色分けし,かつ,安全な形態で敷設するものとする。
 社員等は,LAN回線に接触してはならず,かつ干渉となるような行為をしてはならない。回線の敷設などを変更する必要のある場合は,情報担当役員に対し,敷設状況を変更すべき理由と,新たな敷設の要望を図示した書面にて,変更申請して,担当者による変更を実施するものとする。

7.3 配線図の保管
 情報担当役員は,社内LAN回線の配線図面を厳格に管理するものとする。回線の一部変更を行った場合も,その変更を正確に反映し,履歴とともに厳重に保管するものとする。

第2章情報取り扱い規制

第8条 秘密の指定
8.1 入手情報の取扱い
当社が新に作成し,分析し,取得し、あるいは保管管理を始めた各種情報については、秘密分類の判断を行うべき指定権者が確定し、指定行為を行うか,指定行為を行わないことを明示するに至るまでは、担当者において厳重に秘密を守る取扱いをしなければならない。

8.2 秘密の指定時期
指定者は、指定者において情報入手後、その重要性を直ちに判断し、必要な指定行為を行うものとする。

8.3 秘密の指定方法
8.3.1
指定者が秘密の判断をした時には、直ちに情報そのものに,指定された秘密のレベルに従った表示を、誰が見ても分かる位置と大きさで、明確に表示し,指定対象情報のホルダー等保管場所に、確実に保管し,情報リストに登録しなければならない。
8.3.2
ホルダーの様式及び、収納方法、各種秘密の表示の方法様式及び,秘密情報リストとその登録方法などについては、別途細則を定める。

第9条 秘密情報の管理方法

9.1 管理場所の確保

9.1.1
文書の場合
9.1.1.1 極秘情報、機密情報について
入室者を役員に制限できる文書管理室ないし同等の管理状態にて文書管理可能な場所を確保すること
9.1.1.2 秘密情報
担当責任者が指定し、利用者の制限が可能な方法によって管理することのできる文書保管庫に施錠の上管理すること

9.1.2 データの場合
9.1.2.1 極秘情報、機密情報について
アクセスを認めないスタンドアロンのデー夕保管用PCに保管し、アクセス権限を厳格管理すること

9.1.2.2 極秘情報、機密情報について
情報管理担当者において、所定の情報管理ホルダーを作成し、バスワーNこよるアクセス制限をかけて保管

9.2 管理場所の管理方法
9.2.1 文書情報の場合
9.2.1.1
入退室者の全員の氏名・利用目的・利用対象情報の記入を義務づけること
9.2.1.2
利用情報の種類を明記させ、一回につき1情報に制限すること
9.2.1.3
原則として持ち出しは認めない。
9.2.1.4
代表者の同意があるときか、担当者の指示がある場合に限り、例外的に持ち出せるが、原本は直ちに返還することとし、複写を認めない。4

9.2.2 データの場合
9.2.2.1
アクセスログをすべて取るようにすること
9.2.2.2
一回のアクセスで、1情報しか利用できない仕組みを採用する
9.2.2.3
読み出し専用とし、書き込み、削除、複写など禁止する
9.2.3.4
複写は代表者の同意があるか、担当者の指示があるときに限り認め、その他は認めない。

9.3 管理責任者の設置
管理責任者を設け、その氏名を明示し、管理を厳正に実施できるようにする。

9.4 取扱い記録(利用ログ)の保管
情報利用に関して記録した情報(利用者名簿、利用情報の表記、利用目的表記など)も、対象情報と同様のレベルで保管するものとする。

9.5 契約交渉,セールス,見学者、来訪者対応
極秘情報、機密情報、秘密情報の管理室、管理場所は、来訪者等の目に付くところに設置しない。構造上、必要以上に接近させないように配置すること。

第10条 情報記録媒体利用の制限

10.1 ノート型PC及び情報記憶媒体の制限
次のメディアは利用してはならない。
10.1.1 
FDDについて 施設内利用マシンにはFDを付けないものとする施設内にFDDを持ち込んではならない。10.1.2
MO、ZIP、移動式HDなど同様とする
10.1.3 ノートパソコンの利用制限
当社内では、代表者が指定したノートパソコン以外使用してはならない。個人用ノートパソコンは,ロッカールームの各自の私物置き場に収納し,ロッカールームを除く施設内部に持ち込んではならない。

(当社指定の当社内でのみ利用するために設置したノートパソコン以外使用してはならない)
10.1.4 PCカード型記憶媒体の使用禁止
PCカード型の記憶媒体は一切利用しない。個人的なものは持ち込んではならない。
10.1.5 携帯電話の利用制限
 会社の付与した携帯電話機を除いて,パソコンと連動し,あるいは小型記憶媒体を装着できる携帯電話機は,ロッカールームの各自の私物置き場に収納し,ロッカールームを除く施設内部に持ち込んではならない。

10.2 例外
10.2.1 社外持出し用記憶媒体の取り扱い
社外に送信し,携帯する必要のある各種のプレゼンテーション資料,PR情報などに関しては,指定された社外持出し用記憶媒体を利用するものとし,持ち出しの際に事前にウイルスチェック,機密制限チェックを受け,チェック済みとの表示を受けたもののみ持ち出すことができる。
10.2.2 来客者、見学者、取引先、その他代表者が特に認めたものについては、会議室、応接室、打ち合わせ場所においてのみ例外的に持ち込んだノートパソコンを利用することができる。
10.2.3 ただし、無線を利用する機器類である時は、当社の機器類に支障の無いことを確認した上で、利用を許可するものとする。


第11条 メールの利用制限

11.1 メールの利用制限
当社内では、外部とのメールの利用は,会社の付与したメールアドレスのみの利用を認め,私的アドレスの利用は禁止する。

11.2 例外
会社の付与したメールアドレスであっても,会社内で特に機密性を重視するために指定されたPC端末,あるいは重要回線として指定されたLAN回線に接続されたPC端末においては,理由の如何を問わず,利用を禁止する。

11.3 添付ファイルの取り扱い
電子メールを利用する場合,原則として,添付ファイルを送受信することを禁止する。
添付ファイルを受信した場合には,当該添付ファイルを検疫用共通フォルダに収納した上で,各種のチェックソフトによる検査を経た上で,利用するものとする。
作成したファイルであって,社外に送信すべきファイルに関しては,送信用共通フォルダ内に格納し,各種のチェックソフトによる検査を経た上で,上長の許諾を得た上で,送信するものとする。


第12条バックアップ
12.1 バックアップ体制の確保
情報の管理においては、原本のバックアップを必ず取る。
バックアップした情報は、原本と同様な管理を行う。
バックアップした情報は、原本とは離れた場所に保管する。

12.2 事故対策
何らかの不測の事故により、重要な情報や、秘密に管理された情報が漏洩され、流
用された場合を想定して、緊急の対策をあらかじめ準備しておくこと。
12.2.1 回復のための作業手順の確認
12.2.2 漏洩した場合にはその原因追求と、対策の明確化をする。
12.2.3 流出・漏洩の場合に損害賠償などを請求する手順を明確にすること。

第3章 対外的規制

第13条 セキュリティー対策指針

13.1 セキュリテイ指針
当社においては、次のセキュリテイ指針を確立し、実行する。
13.1.1 
安定、適正、確実なシステムの構築により未然抑止効果の確保
13.1.2 
セキュリテイに関する研究、教育、啓蒙を行い、万全の予防を行う
13.1.3 
外部からの不正侵入を警戒し、常時監視し、異常事態の把握と、侵入者摘発を確実に行う
13.1.4
不正侵入を受けた時は、その手口・原因を研究し、万全の対策を立て、直ちに実施し、同じ手口での再度の侵入を防止する。同時に、JPCERTなどに報告を行う。
13.1.5
損害を受けた時は、その内容を明確に把握し、顧客情報、取引き情報など当社以外の第三者に損害を与え、もしくは影響があると判断される場合は、直ちに関係当事者に通知し、正確な事実関係の告知と、それに対する当社の対策を説明する。

13.2 セキュリティーの実施
13.2.1
常時警戒、常時点検、防止

13.2.1.1 
常時点検の義務
情報管理担当者においては、回線の区分のほか、各端末の状況を確認し、異常事態の発生していないことを確認する義務がある。

13.2.1.2
常時警戒の義務
インターネットをはじめとして、外部ネットワークと接続して、外部からのアクセスを可能としている場合には、常にそのアクセスを監視するアプリケーションを稼動させ、常時監視を行うものとする。

13.2.1.3
各種監視、防止装置の整備
ファイアーウオールなど、侵入を制限する装置を採用し、常時侵入を防止するように努力する。

13.2.2
最新情報の取得、スキルアツプ
13.2.2.1
最新情報の入手
情報管理担当者は、ウイルス情報や、不正アクセス侵入方法、アプリケーンョンのセキュリティーホールの最新の報告、などに注意し、常に最先端の情報を取ること。
13.2.2.2
スキルアップ
最新の情報に基づいて、自らボートスキャンを実施するなどして、セキュリティーホールの発見に勤め、すべてのセキュリティーホールに対して、十分な対策を施すこと。
13.2.2.3
セキュリテイに関する研究会などに積極的に参加して、常にスキルアップを行うように努力すること。

13.2.3
不正なアクセスに対する対策
13.2.3.1
ウイルスなど常にウイルス情報に注意し、特にメール添付のファイルを開かないようにすること。
常時、ウイルススキャンを実施して、情報のチェックを行う。
13.2.3.2
クラッキングの危険性を事前に察知する
ボートスキャンを稼動させるなど、侵入を試みているような形跡が無いか常に注意し、早期発見を行うように努力する。

第14条 セキュリテイのシステム
14.1 セキュリテイシステムの確立
セキュリティシステムを次の通りとする。
14.1.1 セキュリテイ担当責任者 1名
14.1.2 担当チームの結成 各部門から1名
14.1.3 役割分担
14.1.4 セキュリテイマニュアルの作成及び内容の徹底
14.1.5 社員研修会の実施

14.2 セキュリテイシステム監査
14.2.1 外部タイガーチームなどの活用
14.2.2 社内体制の常時チェック、試験
14.2.3 抜き打ち検査の実施

第4章 契約における情報管理
第15条  契約行為における情報管理義務

15.1 契約内容の検討
当社が締結する一切の契約は、契約担当者の判断に加え、役員、代表者の検討を経ることとし、情報の流出などが無いように十分な配慮を行う。

15.2 秘密保持規定の設定
当社が第三者と契約行為を行う場合で、当社の情報が利用される場合に関しては、その情報の重要性にかんがみ、十分な「秘密保持条項」及び「秘密遵守システムの確立」「罰則」「対抗措置」 を明記させること。

15.3 契約の実施状況の確認
契約に定めた秘密保持関連事項の遵守がなされているかにつき、契約相手方に対し、常時確認し、あるいは監視し、調査すること。

第16条 契約前秘密管理
16.1 契約を締結するに際して,事前に一定の情報を開示する場合には,情報開示の前に「秘密保持契約書」を締結するものとする。

16.2 秘密保持契約を締結するにあたって,次の点に留保し,実行することとする。
16.2.1 当社の定める秘密保持契約実施要綱に従って,契約を立案し,締結すること
16.2.2 当社の定める要綱に従って,開示する情報につき,改ざんできない仕組みを利用した特定番号を附すこと
16.2.3 提供する必要のある情報につき,事前に上長の承諾を得ること
16.2.4 提供する情報のすべてを特定した上で登録しなければならない

16.3 秘密保持契約を締結した後においては,常時提供した情報の保管状況,担当者の変更の有無,変更した場合は新たに秘密保持義務の確認を実施し,かつ現実の管理状況を把握し,管理するものとする。

16.4 契約締結後,すべての動向をメモし,かつ相手方との情報交流,話し合いについては常にこれらを記録するものとし,面談した際には必ず協議書を作成し,両者が保持するものとする。

第17条 外注制限
17.1 情報の処理などを外注する場合には,外注規則に従って,厳格にこれを処理管理しなければならない。

第18条 (罰則)

従業員が本規程に違反した場合は、就業規則に基づき処分を行うものとする。また本規程に違反する故意または重大な過失によって会社に損害を与えた場合は、一切の賠償責任を負うこととする。なお当該損害賠償の責任は、在職中はもちろん退職後も免れることはできない。

付則

1. この規程は平成 20年11月25日より施行する。
2. この規程を改廃する場合は、社員を代表する者の意見を聴いて行うものとする。

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会員規約         最上部右隅の印刷ボタンで印刷できます。

会員規約は下記の通りです。メールによる会員申込をもって、以下の規約を了承したことになります。

会員規約

1.会員規約の範囲
ユーザーの皆様は、英文契約ドットコムの利用に関して適用される、以下の会員規約を承認するものとします。この会員規約の他、英文契約ドットコムからリンクされた他サイト、利用する個別サービス の会員規約(本会員規約では網羅できない、個別サービス特有の規約)が存在する場合は、その会員規約に従ってください。

2. 禁止行為
 皆様に英文契約ドットコムを有益に楽しんでいただくため、英文契約ドットコムでは以下の行為が禁止されています。
2.1 法令に違反する行為、および違法な行為を勧誘または助長する行為。
2.2 サーバーに負担をかける行為、および他のユーザーのアクセスまたは操作を妨害する行為。
2.3 英文契約ドットコム の運営またはネットワーク・システムを妨害する行為。
2.4 英文契約ドットコム 内のサービスに関わる記載について、無断でそのコピー、複製、アップロード、掲示、伝送、配布等をする行為。
2.5 その他公序良俗、一般常識に反する行為。
2.6 上記に準ずる行為。

 以上の行為が確認された場合、状況を判断した上で掲載情報の変更、登録削除を含めたしかるべき処置をとります。規約違反に関して連絡する場合は登録メールアドレス宛に送信させていただきます。ユーザー様のご事情により運営事務局からのメールを確認できなかった場合も、規約に則った対応をさせていただきますので予めご了承ください。なお、削除結果に関する質問・苦情は一切受け付けておりません。

3.ユーザーの皆様からの情報について
 以下のいずれかにあてはまる場合には、当社はユーザーの皆様が登録した情報、利用履歴、メールの内容などの確認を行い、場合によってはこれらの情報を第三者に開示することがあります。
3.1 裁判所、警察、その他の司法もしくは行政機関、またはこれらに準ずる者から適法に照会があった場合
3.2 英文契約ドットコム またはそのシステムの維持に問題が生じる場合
3.3 法令または当社が定める規約に違反し、その他社会通念上問題があると判断された場合
3.4 当社、他のユーザー、またはその他の第三者の権利、または利益を保護するため必要な場合

4.免責事項
4.1 ユーザーの皆様は、英文契約ドットコム での自らの行為において責任を負います。投稿等が法令違反や著作権等の権利侵害にあたる場合には、損害賠償などの民事責任の他、刑事責任を問われることがあります。法律またはユーザー会員規約の条項のいずれかにあなた、または他のユーザーが従わない場合には、あなたが当社に対して有する権利、主張、法的措置、訴訟、訴訟手続きの全てから当社を免除し、放免するものとします。
4.2 当社は、英文契約ドットコム のサービスをいつでも任意の理由で中断することができます。当社は、英文契約ドットコム 利用、または利用ができないことによって引き起こされた(直接的、間接的を問わず)損害について、一切責任を負いません。

5.皆様の同意、法的手続き
5.1 ユーザーの皆様は、英文契約ドットコム を利用することにより、この会員規約すべての記載内容について、同意されたものとみなされます。またこの会員規約は当社の判断で任意に変更されます。将来引き続きご利用になる場合は、その時点での内容に同意されているとみなされます。

5.2 この会員規約の準拠法は日本法とします。また、英文契約ドットコム またはこの規約に関連して当社と皆様の間で生じた紛争については東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

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業務委託契約        最上部右隅の印刷ボタンで印刷できます。

英文契約ドットコムと会員は、以下のとおり業務委託契約を締結します。

業務委託契約

1.英文契約ドットコムは、会員より提示された英文契約について、法的な助言を行います。

2.英文契約ドットコムの業務に対する対価は以下のとおりとします。

2.1 
英文契約のチェックと日本語によるアドバイス(契約書8枚まで)
48,000円(消費税抜)

2.2
前項2.1について9枚を超える場合
契約書1枚あたりの追加金6,000円(消費税抜)

2.3
上記2.2を前提に英文による対案を提示する場合
上記2.1及び2.2に加えて作成した提案契約条文1枚あたり6,000円(消費税抜)。なお、提案契約条文は、対案1件毎に関係条文を別紙に作成します。

3.英文契約ドットコムによる英文契約のチェックは、あくまでも法的観点に限られたもので、いわゆる経営判断等からのアドバイスは一切行いません。

4.会員は、英文契約ドットコムに対し申し込みをし、英文契約ドットコムが申し込みを受領した場合に契約が成立するものとし、契約成立後は如何なる理由があろうとも、契約を解除することはできません。

5.万一、英文契約ドットコム側の事情により契約が解除された場合、既に支払われた第2項に定める対価の全額を返還しますが、会員は、一切の損害賠償請求をしないことに同意します。

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お問合せはこちらの画面からお願いします。
会員申込はこちらの画面からお願いします。
業務委託の申込は個別のメール、またはこちらの画面からお願いします。
エラーになる場合は、お手数ですが下記のメールか電話でご連絡ください。

篠原総合法律事務所:  篠原一廣弁護士
電話:03-5282-3367    FAX  :  03-5282-3368
E-メール: eibunaddress2.jpg